消費税の還付はありがたい

円安の影響もあってか、最近輸出を目的として事業を始められる方が多いです。

国内から輸出される資産の譲渡または貸付けを行った場合には、消費税は免除されています(消費税法第7条)。

その一方で、輸出のための仕入商品にかかる消費税や輸出のための諸経費にかかる国内消費税は、所定の手続きを踏めば、還付を受けることができます。

 

では、還付を受けるための所定の手続きとは?

 

1. まず、消費税課税事業者になる必要があります。 消費税の還付を受けるには、消費税課税事業者であることが条件なのですが、新設会社の場合、売上実績がなく、通常は消費税免税事業者になるため、何もしなければ還付をうけられません。そのため、まず消費税の課税事業者になるために、所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」を提出しなければなりません。新設会社の場合、設立事業年度の末日までに届出書を提出すれば、設立初年度から課税事業者となることができます。

2. 消費税の還付申請をする。

課税期間の末日の翌日から2カ月以内に下記書類を所轄税務署長へ提出し還付申請します。

3. 課税期間の変更により、早い段階で還付をけることもできる。

輸出専業事業者の場合は、「消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)」を提出すれば課税期間は1カ月または3カ月ごとに短縮され、1年に12回または4回の還付申請ができます。

還付申請回数を増やせば、早いタイミングでお金が会社にもどってくるため、資金繰りの状況が改善します。