売上割引の取り扱い

前回に引き続き、売上割引の実務上の取り扱いをご紹介したいと思います。

 

売掛金を期日前に回収した場合に取引先に支払う売上割引は、会計上支払利息に準ずるものとして営業外費用に計上することとされています。しかし、消費税では、売上割引は支払利息ではなく、売上高のマイナス項目として取り扱うこととなりますので注意が必要です。

 

 また、買掛金を期日前に支払った場合に取引先から収受する仕入割引は、会計上は受取利息に準ずるものとして営業外収益に計上することとされているのに対し、消費税では仕入高のマイナス項目として取り扱うこととなります。

 仕入割引は受取利息ではありませんので非課税売上高とはなりません。したがって、課税売上割合の分母に加算する必要もないということになります。

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梅谷