最近多い特定派遣事業の会社設立
皆さまこんにちは、大阪会社設立応援団の梅谷です。
最近、会社設立と同時に特定派遣事業の許可申請をされる方が増えています。
その理由で一番多いのは「先方からの要請」です。
それもそのはず、特定派遣事業の許可を受けた会社は、派遣者の保険関係の整備や、事務所としての体裁、派遣元責任者の常駐など、その信頼性が飛躍的に高まります。
ただ、その分許可申請のためにはいくつか突破しなければならないハードルがあります。その中でも、実務上問題になるケースが多い部分をご紹介したいと思います。
①派遣される従業員はその会社の代表者・派遣元責任者にはなれない
表題のとおりです。以前まで派遣会社に勤務されていた方が会社設立をお考えの場合、ご自身で両方を兼ねることができませんので、代表者・派遣元責任者の選任が必要になります。なお、代表者と派遣元責任者を兼ねることは可能です。
②派遣元責任者の常勤性
派遣元責任者は常勤であることが求められます。そのため、他の会社の常勤役員や常勤従業員の方は派遣元責任者にはなることができません。
③派遣元責任者の経歴
特定派遣事業の届出には、派遣元責任者の経歴を提出します。その中で、「成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者」という要件が必要になってきます。これには、人事・労務を統括する役員や、人事、総務部長といった役職の方や、支店長、工場長等の経験がある方ならクリアできます。
④派遣従業員の各種保険の加入
派遣従業員は社会保険、労働保険に加入しなければなりません。ここで注意しなければならないのは、同居親族内で代表者、派遣元責任者、派遣従業員を構成してしまうと、派遣従業員は労働保険に加入できませんので、要件を満たせなくなるので注意が必要です。別居の親族、例えば派遣従業員の奥様のお父様等が代表者・派遣元責任者になれば保険の問題は生じません。
⑤事務所としての実態
まず、賃貸契約書の使用目的が「居住目的ではNGです」。さらに、賃貸契約書の提出と同時に見取り図も必要で、鍵付き倉庫やロッカーの有無も確認されます。また、場合によっては実際に事務所に調査に来られることもあります。
以上ポイントのみ記載しましたが、なかなか手続きが煩雑で時間がかかります。
ご自身で進められるに越したことはありませんが、適切な専門家にご相談されることをお勧めします。
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梅谷